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開館時間
午前9時~午後5時まで
(貸出しは午後10時まで)
休館日
月曜日
(同日が休日のときは翌日)
使用料等料金表
施設使用料
利 用 区 分 等 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |||||||||||
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9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~22時 | ||||||||||||
ホ | ル | 平 日 | 入場料を徴収しない場合 | 6,480円 | 8,640円 | 10,800円 | 21,600円 | |||||||||
入場料を 徴収する場合 | 1,000円以下 | 9,660円 | 12,960円 | 16,140円 | 38,760円 | ||||||||||
1,001~3,000円 | 12,960円 | 17,280円 | 21,600円 | 51,840円 | |||||||||||
3,001円以上 | 19,440円 | 25,920円 | 32,400円 | 77,760円 | |||||||||||
舞台練習又は準備のための利用 | 2,160円 | 3,180円 | 4,320円 | 9,250円 | |||||||||||
土 ・ 日 ・ 休 日 | 入場料を徴収しない場合 | 8,020円 | 10,800円 | 12,960円 | 31,780円 | ||||||||||
入場料を 徴収する場合 | 1,000円以下 | 11,310円 | 15,120円 | 18,300円 | 44,730円 | ||||||||||
1,001~3,000円 | 14,500円 | 19,440円 | 23,760円 | 57,700円 | |||||||||||
3,001円以上 | 20,980円 | 28,080円 | 34,560円 | 83,620円 | |||||||||||
舞台練習又は準備のための利用 | 2,670円 | 3,700円 | 4,830円 | 10,280円 | |||||||||||
控 室 A | 1,020円 | 1,020円 | 1,020円 | 3,060円 | |||||||||||
控 室 B | 1,020円 | 1,020円 | 1,020円 | 3,060円 | |||||||||||
控 室 C | 1,020円 | 1,020円 | 1,020円 | 3,060円 | |||||||||||
控 室 D | 1,020円 | 1,020円 | 1,020円 | 3,060円 |
摘要
- 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
- 入場料とは、入場料、会費、会場整理費の入場することに関し徴収される入場の対価その他これに類するものをいい、入場料の金額が異なる場合は、その最高額をもって入場料とする。
- ホールの利用者が無料で入場させる場合であっても、商品の売上高による招待券で入場させる等営利宣伝その他これに類する目的で使用する場合における使用料は、1,000円以下の入場料を徴収する場合の使用料の額とする。
- 利用時間の延長又は繰上による使用料は1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなす)につき当該使用料の30%の額を加算する。ただし、2以上の利用時間帯を継続して利用する場合の当該時間帯の間の使用料については、この限りではない。
- この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
附属設備使用料
附属設備 | 名称 | 単 位 | 1回の使用料 | 摘 要 | |||||||||||
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音 響 設 備 | 一 式 | 3,180円 | |||||||||||||
照 明 設 備 | 一 式 | 4,320円 | |||||||||||||
所 作 台 | 一 式 | 3,180円 | 日舞等に限る。(運搬員を要す) | ||||||||||||
ピ ア ノ | 一 台 | 3,180円 | 調律料を除く | ||||||||||||
反 響 板 | 一 式 | 1,020円 | |||||||||||||
ス ク リ ー ン | 一 式 | 1,020円 | |||||||||||||
演 台 | 一 式 | 300円 | |||||||||||||
司 会 者 台 | 一 式 | 100円 | |||||||||||||
金 屏 風 | 一 双 | 510円 |
備考
- 1回の使用料とは、施設使用料の利用区分による午前、午後又は夜間の区分のうちの1回の附属設備使用料をいう。
- 利用時間の延長又は繰上による1回の使用料は、1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなす)につき当該使用料の30%の額を加算する。ただし2以上の利用時間帯を継続して利用する場合には、当該時間帯の間の使用料は徴収しない。
- この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。